大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3797 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人及び弁護人大竹武七郎の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙のとおりである。

弁護人の上告趣旨第二点は判例違反を主張するものであるが、論旨は証人Aの証

言と同Bの証言との間に矛盾があるというに過ぎず、しかも右両証言はいずれも適

法な証拠である。しかるに所論判例は同一証言中の矛盾又は不適法な証拠に関する

ものであり、本件に適切でないこという迄もない。それ故本論旨は理由がない。そ

の他の論旨(被告人本人の上告趣旨も含む)は総て刑訴第四〇五条所定の上告理由

に当らない。原審挙示の証拠によれば原審の様な認定も為し得るものであり、その

他刑訴第四一一条を適用すべき事由は見当らない。

よつて刑訴第四〇八条、一八一条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとお

り判決する。

昭和二七年一一月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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